段差解消機を介護保険で活用する
段差解消機は介護保険の認定を受けている人は、1割負担で利用出来ます。利用条件としては要介護2から5の方ですが、要介護1以下でも条件に該当すれば利用出来ます。購入や撤去費用はレンタル料に含まれているが、設置場所を整備する費用は別途かかる事になっています。利用者が在宅の場合に利用出来て、レンタルをする時は担当のケアマネジャーか市町村の担当課に問い合わせをします。レンタル出来る事が分かったら福祉用具貸与事業者を通してレンタル出来るようにしてくれます。

レンタル期間は1か月ですが、解約の申請がなければ1か月契約が継続されます。
段差解消機の介護保険での料金は、サービス開始から15日までの場合は半月分で16日から末日までは1か月分になります。終了月は終了日から15日までは半月分で、16日から末日までは1か月分になります。契約開始から終了までが1か月以内の場合でも、1か月分の支払いになります。料金の支払い方法は、基本的には毎月末の振り込みになっています。
段差解消機の利用中の移動にかかる搬送費の料金は、レンタル料とは別途かかります。最初の運送費と引上げ時の運送費、梱包費、人件費はレンタル料に含まれているので、レンタルする時にかかる費用になっています。
段差解消機を介護保険で利用する時は、廊下や玄関などの通路などの段差や傾斜を解消するための住宅改修工事を必要とする場合に設置します。敷居を高くする工事や、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなどの工事が対象になっています。
ただしスロープや、浴室内のすのこの購入は除きます。昇降機やリフト、段差解消機などにより床段差を改修する機器を設置する工事費は、対象になっていません。最高20万円を限度に介護保険給付の対象になっています。平成27年8月からは一定以上の所得のある人は介護保険が2割負担になり、上限金額が16万円となります。



